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交通事故の示談書作成時の注意点 その2

交通事故の賠償請求の最終手段である
示談書作成時の注意点2回目は、

公正証書にすることを念頭に置いた
不備のない示談書作成についてお届けします。

公正証書の原案は専門家に依頼

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公正証書は公証人が内容を確認した上で、
法的に有効であるという証明をするものです。

そこで示談内容などは
当事者間で行って差し支えありませんが、

最終的に原案を持った上で
公証人役場に出向いて、
そこで最終的な形に仕上げることとなります。

公証人役場で仕上げる際に
手直しが多く入ると時間を要してしまいます。

そこで、事前に弁護士や行政書士さんなどに
確認してもらう事が大切
です。

示談書に必ず記載する事項とは?

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では公証人役場に持って行く前に
専門家に見てもらう事も大切ですが、

内容に不備があってはその段階までいけません。
そこで
示談書に必ず記載する事項を知っておきましょう。

・表題
示談書、もしくは示談契約書と明記を行う

・当事者の氏名及び住所
示談書の契約者、
つまり当時者が誰と誰であるかを
きっちり明示する必要があります。
その後は、甲、乙で略して差し支えありません。

・前文
示談書の目的を明確に記載します。
例)上記〇〇(甲)と××(乙)との間において、
以下の交通事故に関して次の通り示談する

・事故の内容
交通事故の発生日時、
場所に重きを置いた上で簡潔に記載する

・加害車両の車種及び車両番号

・被害状況
人身事故の場合負傷箇所、病名、
                       後遺障害等級、精神的損害等

・示談内容
支払方法、条件、滞納時の違約条項、
示談後に起こる予想しない損害(後遺障害など)
に対する別途教示条項を記載

・示談書の作成年月日
署名押印する日を記載する

ご紹介してきた通り、
示談書作成時は
事前に専門家に確認してもらった上で
公証人役場に出向くことと、

必須項目を確認することを
忘れずに行いましょう。

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