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交通事故の示談書作成時の注意点 その1

交通事故の賠償請求の最終手段は
示談書の作成です。

示談になった後に、
確実に賠償を遂行してもらう為にも欠かせない

示談書作成時の注意点について
2回にわたってお届けします。

1回目は、
示談書に法的効力をもたせる方法と、
示談書が無効となるケースについて
見ていきましょう。

示談書は法的効力を持たせること

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加害者と被害者の間で交わす示談書は、
残念ながら私的な合意文書にすぎません。

その為、万が一加害者が
示談書に記載した賠償請求を放棄しても、

法にのっとって
強制的に徴収することはできません。

その為、示談書に法的効力を持たせておくことが
示談書作成時に必要
となります。
それは「公正証書」という形にすることです。

ただし保険会社と交渉している場合は、
最終的に保険会社が補償してくれるので

そこまでの手続きは不要となるでしょう。

公正証書で示談書を作成する具体的方法

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示談書に法的効力を持たせた方が良い
ということは分かっても、

具体的にどういう手順を踏んで行えばいいのかは
知らない方が多いものです。

そこで公正証書で示談書を作成する具体的方法
ご紹介しましょう。

ちなみに公正証書というのは、
その書面が有効であることを
公証人が関与することで証明した書類です。

この手続きは、
被害者だけでなく加害者も揃って
公証人役場に出向いて

示談書を作成する必要がありますので、
双方の同意が前提です。

実際に、公正人役場に出向いて
示談書を作成する場合は
強制執行の認諾条項
を入れてもらうことが重要です。

「強制執行の認諾条項」というのは、
万が一加害者が支払いを怠った時には

強制執行を受けても
異議がないということを了承する文書です。

公正証書に加害者・被害者の双方が同意したら、
公証人と双方がそれぞれ署名押印し完成
となります。

また公証人役場に出向く際には
印鑑証明と実印を持って行きましょう。

当事者であることを
証明する際に必要となります。

万が一、代理人が出向く場合は、
当事者の印鑑証明書を付した
委任状を提示する必要があります。

なお手数料が必要となり、
手数料額は示談額によって変動しますので
事前に問い合わせすることをおすすめします。

示談が無効及び取り消しとなる場合

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せっかく示談に持ち込んだとしても
それが無効になったり
取消となる場合もあります。

作成前に知っておくことで
避けることができますので
確認しておきましょう。

・法律や公序良俗に反する場合
賠償として
法律や公序良俗に反するものを請求した場合

・詐欺や強迫による示談成立
暴力団の名を使って示談を強要したり、
架空の領収書をもって
損害賠償請求などをした場合

・錯誤があった場合
示談成立後、
当初は予想できない後遺障害を含む損害が
発生した場合

・未成年や法定代理人でないなど
示談を行えない立場の者が結んだ場合

資格がない方が行った示談は
当然のことながら無効となります。

これまでの内容をまとめると
以下のようになります。

・当事者同士の示談書は
   法的効力を持たせるため、
   公正証書にすること

・公正証書は
   当事者両名が
   公証人役場に出向く必要があること

・示談が無効になる場合もあること

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