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首専門整体

後遺障害事故の損害賠償額の算定方法について

交通事故によるケガによって
身体能力に障害が残ってしまう
「後遺傷害事故」の認定について、

また損害賠償額の算定方法について
お届けします。

後遺障害の認定について

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後遺障害事故として
損害賠償を受けるには、
後遺障害であることの認定
受ける必要があります。

交通事故に合った後、
後遺障害の認定を受けるまでの
流れから見ていきましょう。

症状固定

医師による後遺障害診断書の作成

上記診断書と損害額の請求書を
保険会社に提出


障害等級認定

損害賠償額の決定

保険金支払い

ここでいう症状固定とは
治療を行っても
これ以上の改善が見込めないと
医師が診断すること
」を指します。

後遺障害認定のポイント

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では後遺障害認定のポイント
確認しておきましょう。

・診断書は担当医が作成する
・後遺障害の診断
および診断書作成費用は
保険会社に請求可能

※認定に異議を申し立てた場合の費用は
被害者負担

・後遺障害認定に要する期間は23か月
・任意保険における障害等級は、
自賠責保険での障害等級に準ずる

後遺障害の認定に際して、
万が一不服な場合は
諦める必要はありません。

「後遺障害認定等級に対する異議申立書」を
保険会社に提出し、
再審査を行ってもらいましょう。

障害が残るということは、
当然今後の生活に不便が生じるため、
納得いく等級に診断してもらう事が大切です。

後遺障害における4つの積極損害

ではここからは、
後遺障害にあったことで
請求できる費用を
4つ確認しておきましょう。

1.将来の治療関係費

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医師が将来的に
必ず必要とされる手術や
治療による費用があれば
請求できます。

ただし、医師が必要性を認めない限り、
基本的には請求できません。

2.付添看護費

将来にわたって、
看護や付き添いが必要な場合に限り
請求が可能です。

・プロに依頼する場合実費
・近親者が行う場合
  →15,0008,000円(弁護士会基準)

3.家屋改造費

家を改造しないと
被害者の生活に支障をきたす場合、
お風呂場や玄関などの改造費用が
実費で請求できます。

ただし自賠責保険基準での限度額は
120万円
です。

4.義肢などの装具費用

車椅子や義肢、
補聴器など後遺傷害事故によって
必要となった装具費用を請求できます。

これは将来の買い替え費用なども
同様に請求対象となります。

なお、知っておきたいのは
装具の買い替えなどの費用を
一時金として受け取る場合、

保険金額から中間利息が差し引かれます。
先に一時金としてもらうため、
必要となるまで
そのお金を運用することができると
判断される
ためです。

後遺障害事故における逸失利益

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後遺傷害事故に合ったことで
働けなくなったり、
労働が制限される場合は
逸失利益を請求することができます。

その額は以下の計算式で求められます。

年収×労働能力喪失率×就労可能年数に対応する
                                 ライプニッツ係数

(例)年収が400万円の35歳のサラリーマンが
910号の後遺障害に認定された場合

400万円×0.35×15.8032,2124,200

ただしここで計算した額全てが
支払われるのではなく、
障害等級に応じて
上限が定められており、

それを超える部分の賠償については
加害者の任意保険からの賠償か
自己負担によって補わないといけません。

ちなみに労働能力喪失率とは
後遺障害の等級によって
定められています。

以下にも表がありますので
参考にしてください。

労働能力喪失率の算出方法

自賠責保険基準による逸失利益

ここからは自賠責保険基準による
逸失利益の算定方法のポイントを
職業別にご紹介します。

  1. 仕事をしていた人

「事故に合う前1年間の収入額」と
「後遺障害認定を受けた年齢の
    平均給与額1年分」の

いずれか高い額が採用されます。

もし事故前の収入額が立証できない場合は、
35歳未満か以上かで
算定方法が異なります。

35歳未満全年齢平均給与額(年額)と
                  年齢別平均給与額(年額)の
                  いずれか高い方

35歳以上年齢別平均給与額(年額)

  1. 学生、主婦、幼児など

全年齢平均給与額(年額)に基づいて
算定されますが、
58歳以上の方は

年齢別平均給与額(年額)が
全年齢平均給与額(年額)を
下回る場合は
年齢別平均給与額(年額)となります。

  1. 働く意思を持っている者

年齢別平均給与額(年額)によって
算定されますが、
全年齢平均給与額(年額)が上限です。

職種ごとの収入算出のポイント

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ではもう少し具体的に
職種ごとの収入を算出する
ポイントを見ておきましょう。

  1. 給与所得者

給与明細及び源泉徴収票が基準となり、
賞与や手当も含まれます。

  1. 自営業者、自由業者

納税証明書が基準ですが、
実際の収入と異なる場合は
帳簿もしくは領収書で証明を行います。

  1. 主婦

賃金センサスの女性の
全年齢平均賃金が基準です。
兼業主婦は基準額と実収入の
いずれか高い方が適用されます。

  1. 失業者、未就学生、幼児

賃金センサスによる
男女別全年齢平均賃金額が
基準となります。

後遺障害における慰謝料

後遺障害による慰謝料算定には、
自賠責保険基準、任意保険基準、
弁護士会基準の3つの基準
があります。

そして支払われる額は
後遺障害の等級によって
大きく変わってきます。

例えば第7級の
自賠責保険基準慰謝料は
409万円ですが、

6級になると
498万円と100万円近くかわってきます。

またここでいう慰謝料は
入院や通院慰謝料とは別物です。

後遺障害におけるむち打ち症

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交通事故で起こりやすい
むち打ち症は
等級認定が難しい症状の1です。

それはさまざまな自覚症状はあるものの
レントゲンで所見が見られないなど

客観的な事実確認が
しづらいことが原因です。

ちなみに裁判において
むち打ち症を判断するのには
3つの要素があります。

・衝突による衝撃と
事故が身体に与えた影響

・衝突時の態様及び被害者の姿勢
・むち打ち症発祥の経過と推移、
治療時の医師の診断及び治療経過

むち打ち症の治療は
3カ月から6カ月で
保険会社が打ち切りを
通告してくることもあります。

それはむち打ち症が
心理的な要因であると
考える保険会社も多い
為です。

後遺障害の認定と
それに伴なう損害賠償や
算定方法について
ご紹介してきました。

障害が残るということで、
それを持ったまま
生活していかなくてはいけないため、

納得のいく診断をしてもらうことを
お勧めします。

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