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首専門整体

交通事故の加害者が示談交渉に応じない場合は?

交通事故の損害額が確定したにも関わらず、
相手先の加害者が
示談交渉になかなか応じてくれないことも
起こり得ます。

そんな場合も泣き寝入りすることなく、
正当な権利として示談交渉を進めるために

意思表示を行うことが大切です。

今回は交通事故の加害者が
示談交渉に応じないといったケースに着目し、
対処方法をお届けしましょう。

内容証明郵便を送付する

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まず第一に行うべきなのは
内容証明郵便を加害者に送付することです。

この方法によって損害賠償請求を行うことです。
ここでは普通郵便でなく、

この内容の郵便を確実に送付したことを証明する
内容証明郵便であることが大切
です。

これは内容証明郵便を送ったにもかかわらず、
なお示談交渉に相手が応じず、

最終的に裁判になった場合に、
あなたがきっちりとした手段で
賠償請求を行ったことの
法的証明となるからです。

内容証明郵便の作成方法

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ではあなたの示談交渉の味方となってくれる
内容証明郵便の作成方法を確認していきましょう。

まず作成部数ですが
3通必要です。

1通は相手への郵送用
2通目は送付した証明として郵便局が保管し、
3通目は送り主であるあなたの保管用です。

内容証明郵便に記載すべき内容は
以下の内容です。

・〇月〇日までに
   〇〇円の損害賠償金を請求する

・本書面到着後〇日までに返事がない場合は、
   法的な手段に訴える

この2点です。

ただ相手が示談交渉に応じないから
すぐに送るというものでなく、

時期などに関しては
弁護士や行政書士といった専門家に
相談しましょう。

また内容証明郵便は
送付された加害者がそれに応じず
そのまま6ヶ月経過すると

損賠賠償請求権の中断時効事由が失効され、
時効となってしまう点に注意しましょう。

つまり、相手が応じない場合も
6カ月以内に何らかのアクションを
あなたから再度起こす必要があるのです。

送付後、加害者が示談に応じない場合

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では、内容証明郵便を送ったにもかかわらず
加害者がなお示談交渉に応じない場合に
取るべき手段をご紹介します。

まずは交通事故紛争処理センターに
相談をしましょう。

センターに電話予約することで
所属している弁護士から
助言や争点の生理を受けることが出来ます。

それらに基づいて、
弁護士に斡旋を依頼する場合は
その旨を連絡してください。

弁護士に斡旋を依頼した後は、
加害者、被害者共に
交通事故紛争処理センターに出向き、

弁護士と面談が行われます。

通常、34回行われた後、
和解案が弁護士より提示されます。

ちなみに加害者が
交通事故紛争処理センターにも
出向いてこない場合は、
裁判所に
調停などの依頼を行う必要があります。

加害者が
示談交渉に応じない場合の対応をまとめると
以下のようになります。

・内容証明郵便を送付する

・内容証明郵便を送る時期は
   弁護士などに相談する

・内容証明郵便を送付後、
   進展がないまま6ヶ月が経過すると
   時効が成立する

・内容証明郵便を送付後も
   相手が応じない場合は
   交通事故紛争処理センターに相談する

・交通事故紛争処理センターの面談に
   加害者が応じない場合は
    裁判所に調停を申し立てる

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