交通事故の種類別に見る積極損害の費用
積極損害というのは交通事故によって賠償責任が発生する損害の1つです。
まさに交通事故が起こってしまったがために直接的に発生した損害を指します。
人がケガなどをしてしまった「人身事故」と、車両や建造物などを破損した「物損事故」の両方から
その損害内容を確認していきましょう。
人身事故における積極損害とは?
まずは人身事故における積極損害の例からご紹介します。
・治療費
・付添や介護に必要となる費用
・治療などの通院にかかる交通費
・義肢などが必要となる場合、その制作費
・診断書を作成してもらう費用
・弁護士を雇う費用
・入院に関してかかるその他の費用
・死亡した場合は葬儀費用など
治療費などに含まれるあんま、鍼灸などの費用は
医師が治療に必要であると認めた場合でないと費用として含まれないので注意が必要です。
物損事故における積極損害とは?
続いて物損事故の場合の積極損害の費用をご紹介します。
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修理費用
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評価損
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代車などの使用料金
修理費用は修理が可能なものと全損である場合とで費用に対する考え方が異なります。
まずは修理が可能な場合を見ていきましょう。
・修理費用が時価を超える場合→全損扱いとなる
・修理費用が時価以内である場合→修理費用実費
また全損扱いとなった場合は、車であれば事故の段階での時価から
事後後のスクラップ価格を差し引いた額が損害として認められます。
評価損というのは、事故があったことにより事故がない同じ車と比べて評価が下がる場合の損額を指します。
裁判ではこの評価損が認められた実例がありますが、実際保険会社が認める例は少ないとされています。
車両以外の場合、建築物の修理費や後片付け費用、車が田畑などに落ちた場合の農作物の被害などが損害として認められます。
上記を参考にして、あなたが交通事故に合った時、
どういった損害が事故に起因したものであると認められるのかを知っておきましょう。