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交通事故の種類別に見る消極損害の費用

交通事故で発生する損害は何もケガなどの治療費と言った積極損害ばかりではありません。
目に見えないものかもしれませんが、得るはずだった利益なども損害に当たります。

今回は人身事故と物損事故の2つのタイプの事故ごとに起こりうる消極損害を確認していきましょう。

人身事故における消極損害とは?

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まずは人身事故における消極損害の例を見ていきましょう。
人身事故においては大きく分けて3つありますが、いずれの場合も損害を証明する必要があることから、
医師の診断書と収入を証明する書類が必要となることを知っておきましょう。

  1. 休業損害

休業災害は症状が固定されるまでに発生する損害です。
休業損害の計算方法は職業によって異なりますので以下をご覧ください。

(給与所得者)
事故に合う前の3カ月分の収入額÷90×休業日数
事故にある前の収入の平均値から求める計算方法です。

(個人事業主)
事故に合う年の前年の所得税確定申告所得÷365×休業日数

月によって収入にバラツキがあるため、このように求められます。
しかし年度でもバラつきがある場合は、過去数年間の平均値で求めていきます。

(家事従事者)
賃金構造基本統計調査(賃金センサス)による女子の平均賃金の1日の収入×休業日数

  1. 逸失損害(後遺障害によるもの)

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後遺障害が認められた場合は、交通事故によって低下してしまった労働力により減少する収入を損害として考えます。
計算式は以下となります。
年収×労働能力の損失率×ライプニッツ係数もしくは新ホフマン係数

  1. 逸失損害(死亡によるもの)

死亡により、将来的に得られるはずだった収入が得られない事による損害がこれに当たります。
被害者の年収×1-生活費控除率)×ライプニッツ係数もしくは新ホフマン係数
上記の計算式で損害が計算されます。

物損事故における消極損害とは?

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では続いては物損事故による消極損害について見ていきましょう。

基本的には休業災害のみとなります。
例えば、運送会社やタクシーなどの営業車両が破損した場合に、
それを修理したり買い替えたりしている間に本来稼ぐことが出来た収入が「休車損害」として認められます。

また店舗などの建物が損害を受けた場合、
営業を再開するまでに得ることが出来たであろう収入が「営業損害」となります。
この場合は、年間の利益を営業日数で割ることで、
1日あたりの利益を算出し、それに営業できなかった日数をかけることで求められます。

交通事故による消極損害には人身事故の場合と物損事故の場合に存在しますが、
人身事故の場合の方が高額になることが多いものです。
具体的な計算などは保険会社の担当者の方に相談して算出してもらいましょう。

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