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交通事故において請求可能な3つの損害

交通事故に合うことで受ける損害は、財産的損害と精神的損害、
つまり物の損害と心の損害があります。その中でもさらに3つの損害に分けて考えられます。

今回は交通事故における3つの損害の種類と事故毎に起こりうる損害を確認しておきましょう。

交通事故における3つの損害

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まず交通事故で起こる3つの損害に関してご紹介します。

1つ目は積極損害と呼ばれ、事故を原因として発生した出費を指します。
例えば治療代などがそれにあたります。
2つ目は消極損害であり、事故により本来得ることが出来たはずの収入が失われたことによる損害です。
これは仕事を休まないと行けなくなるなどの休業損害があります。
3つ目は慰謝料です。事故により受けた精神的なダメージなどを補償するものです。

1.傷害事故の場合

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ケガなどをした交通事故の内、後遺障害などが残らなかった事故を傷害事故といいます。
これによって賠償請求できる項目を見ていきましょう。

(積極損害)治療、付添、通院、入院にまつわる費用や義肢などの制作費、診断書作成費用
(消極損害)休業損害
(慰謝料)

2.後遺傷害事故の場合

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続いて後遺傷害事故によって賠償請求可能な項目です。

(積極損害)将来的な治療費、付添・介護にかかる費用や義肢などの制作費、家屋の改善費用
(消極損害)逸失利益(事故に合わなければ得らたであろう収入の補填)
(慰謝料)

3.死亡事故の場合

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今度は死亡事故における賠償請求項目を確認しましょう。

(積極損害)治療費、付添、送迎、葬儀にかかる費用
(消極損害)逸失利益(事故に合わなければ得らたであろう収入の補填)
(慰謝料)遺族に対して支払われる

4.物損事故の場合

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最後は物損事故における賠償請求項目です。

(積極損害)修理、買い替え諸費用、代車費用、評価落ち
(消極損害)休業損害(店などを休業にしなくてはいけなくなることにより減る収益の補填)
こうしてみると、交通事故に伴い賠償請求がなされる項目は実に多岐多様にわたることが分かります。
あなたが被害者となった場合、どんな賠償請求が出来るのかを知っておきましょう。

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