福井市で病院で治らない腰痛・頭痛・むち打ち・自律神経失調症の治療をするなら、福井市にある鍼灸院・整骨院のおぐら鍼灸整骨院がお勧めです!
Blog
首専門整体

示談交渉の中でも後遺障害事故において気を付けたいポイント

交通事故後の身体の異変は
すぐに起こるとは限りません。

傷害事故程度だと思っていても、
後から後遺障害が見つかるというケースも
ゼロではありません。

そこであらかじめ起こりうる可能性がある
事故対応について備えておくようにしましょう。

対応における2つのポイント

画像1

交通事故の事故処理に置いて
大事なポイントは
早期対応」と
長期化を見越した対応」の2つです。

後遺障害となる可能性がある場合は、
出来るだけ早くに
事故によって発生した
治療費や通院費などの領収書、

また事故の詳細を証明する証拠品など
裏付けが出来るものを集めることです。

さらにそれをすぐに提示できるように、
整理して管理しておきましょう。

またケガがすぐに治らないケースがあったり、
別の症状が出てくる可能性もあります。

それによって、
仕事を休まないといけない状態になったり、
相手との示談交渉も
スムーズに進まない場合もあるのです。

そこで、長期化することを見越して
休業災害の準備として
収入の証明を準備するということも
必要でしょう。

これらを踏まえて
後遺障害の示談交渉で知っておきたい
細かいポイントを3つご紹介します。

・示談は焦らないこと
※症状固定には最低6カ月は必要である

・早期に情報収集と証拠集めを行い
   長期戦に備えること

※後遺障害の場合、
   逸失利益の算定及び過失割合の認定で
   トラブルことが多い

・後遺障害の認定に不服がある場合は
   異議申し立てを行うこと

後遺障害の可能性がある傷害事故の示談のポイント

画像2

傷害事故において示談をする場合に、
後遺障害が出る可能性がある場合のポイント
知っておきましょう。

できることなら
示談を先送りにすることが
望ましいものです。

それは一度示談になったもの、
つまり契約を覆すということは
トラブルを引き起こしがちで、

受け入れられないことがほとんどだからです。

しかし過去の判例などを見ると、
示談後でも
事故に関係する後遺障害が起こった場合は、

改めて請求をできるという結論に達しています。

そこで
「将来的に事故に起因する後遺障害が発症した場合は、

別途協議の上、
それに相応する賠償を追加で行うものとする」
といったような一文を入れておくようにしましょう。

実際に示談書には、
「示談書成立後、上記以外の損害が発生した場合、
お互いに一切請求をしない」
という条項が入るのが基本です。

そこで、但し書きとして一文を入れておいた方が
より示談後の交渉もスムーズになる
というものです。

後遺障害の可能性がある事故の場合は、
下記の2つを忘れずに対応しましょう。

・長期戦を見越した
   早期の証拠集めなどの対応が大事

・示談後、後遺障害が起こった場合は
   協議、請求できるという一文をいれること

PAGETOP
LINEで予約する