交通事故において自賠責保険が減額されるケース
交通事故における被害者であっても
自賠責保険が支払われなかったり、
減額されてしまうケースもあります。
決定された自賠責保険の支払額に
納得がいかない時の対応を含めてお届けします。
自賠責保険が支払われないケース
まず、自賠責保険が支払われないケース
から確認していきましょう。
・被害者に過失が100%ある場合
・加害者が避けることができない事故
上記の2つのケースに当たる場合は、
加害者は無責であると判断され
自賠責保険は支払われません。
以下に加害者が無責と判断されるための
3つの要件をご紹介していきます。
1.運行供用者もしくは運転者が
自動車の運転に注意を払わなかった結果
起こった事故
例えば、
信号無視をはじめとする
交通ルールを守らないがために起こった事故
などがこれに該当します。
2.被害者もしくは運転者以外の第3者が
100%もしくは故意な過失がある事故
被害者の自殺行為、保険金目的で起こった事故
などがこれにあたります。
3.自動車に機能障害や構造上の欠陥がないこと
車検などを受けていない、
修理が必要であるにも関わらずそれを放置している、
そういった場合は有責です。
しかし車検や定期点検などを受けていれば
この要件はクリアできます。
自賠責保険が減額される過失割合とは?
続いては
自賠責保険が減額されてしまうケースとして
過失割合についてお話しておきます。
基本的に
被害者に7割以上過失割合があると判断された場合に
減額対象となります。
その中でも、
後遺障害及び死亡事故の場合、
以下の過失割合に対して
具体的な減額割合が決まっています。
・7割以上~8割未満の過失→2割減額
・8割以上~9割未満の過失→3割減額
・9割以上~10割未満の過失→5割減額
なお傷害事故の場合は一律2割の減額となります。
さらに
被害者に持病などがあった場合に起きた死亡事故、
後遺障害事故については、
因果関係がはっきりしない場合は
一律5割の減額で実務上処理されています。
自賠責保険の支払いに不満がある時は?
最後に
自賠責保険の保険料に不満がある場合に
取るべき救済措置についてお届けします。
この場合は、
加害者が加入する自賠責保険会社に対して
「異議申立書」提出しましょう。
決められたフォーマットはありませんが
以下の記載が必要です。
・申立人住所、氏名
・事故の発生日
・自賠責証明書番号
・再審議を求める具体的な項目、理由など
上記で返ってきた回答に
さらに不服がある場合は、
国土交通大臣もしくは内閣総理大臣が指定する
「一般財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構」に
紛争処理の依頼を行うことが出来ます。
まとめると
・被害者に過失があったり、
加害者が避けることが出来ない事故は
自賠責保険は支払われない
・被害者に7割以上の過失があると
自賠責保険は減額される
・自賠責保険は「異議申し立て」
及び「紛争処理」で再審査が可能
ということになります。