交通事故の自賠責保険の支払限度額について
交通事故に合った際に
その補償として自賠責保険が使用されますが、
その金額には限度額があります。
どのような基準で
自賠責保険の限度額が定められているのか
を見ていきましょう。
自賠責保険の支払限度額は事故の種類で変わる
自賠責保険で賄われる支払限度額は
事故の種類によって決められています。
1つ目は「傷害事故」、
2つ目は「後遺障害事故」、
3つ目は「死亡事故」です。
「傷害事故」に関して補償される費用には
以下のようなものがあり、
その限度額は
1人当たり120万円とされています。
・治療に要する費用
(必要であり、かつ妥当とされる額)
・看護に要する費用
(入院:1日4,100円、
通院、自宅看護:1日2,050円)
・通院交通費
(必要であり、かつ妥当とされる額)
・休業補償
(休業1日あたり5,700円~19,000円)
・障害の慰謝料
(治療期間の範囲内において1日4,200円)
・診断書作成費用
・雑費(入院1日につき1,100円)
「後遺障害事故」に関しては
等級によって支払限度額は変わります。
最高3000万円か
400 0万円となります。
主に補償されるのは逸失利益と慰謝料です。
通常、
これ以上は改善の見込みがないとされる症状固定までは「傷害事故」に補償となり、
その後は「後遺障害事故」として処理されます。
「死亡事故」に関しては3,000万円が支払限度額です。
葬儀費用や逸失利益、慰謝料などがそれにあたります。
被害者や加害者が複数いるケース
交通事故は何も1対1で起こるとは限りません。
玉突き事故や加害者、被害者が複数いるケースも存在します。
そのような場合の自賠責保険の支払限度額については、被害者ごとに支払いがなされます。
また1人の被害者に対して、加害車両が複数存在する場合は
「自賠責保険の支払い限度額×加害車両」分の補償がなされます。
ただし、補償額は被害者の総損害額が上限となります。
まとめると、自賠責保険では「傷害事故」、「後遺障害事故」、「死亡事故」といった事故の種類によって支払限度額が変わります。
症状固定などを明確にするにも医療機関の受診は必須となりますね。