福井市で病院で治らない腰痛・頭痛・むち打ち・自律神経失調症の治療をするなら、福井市にある鍼灸院・整骨院のおぐら鍼灸整骨院がお勧めです!
Blog
  • HOME »
  • Blog »
  • 自賠責保険 »
  • 自賠責保険における3つの請求方法と必要書類
首専門整体

自賠責保険における3つの請求方法と必要書類

自賠責保険で補償を受けるには
3つの請求方法があります。

それぞれの請求方法の特徴と
必要書類についてご紹介します。

1.仮渡金請求

画像1

まず1つ目の方法は
仮渡金請求」と呼ばれ
被害者のみが請求可能な方法です。

名称から分かる通り、
交通事故による被害額が確定する前に
まとまった金額が支払われます。

ちなみに請求は1回限定ですので
覚えておきましょう。

受け取ることが出来る金額は
事故の程度によって異なります。

・死亡事故290万円

14日以上の入院に加えて
30日以上の治療期間を要するケガ40万円

14日以上の入院、
もしくは入院にプラスして
30日以上の治療期間を要するケガ20万円

11日以上治療期間を要するケガ10万円

続いて必要書類を以下にご紹介します。
・自賠責保険金支払請求書
・交通事故証明書
・事故発生状況報告書
・診断書
※被害者死亡の場合は、
死亡診断書もしくは
死体検案書に加えて戸籍謄本

・印鑑証明書
申請すると約1週間で
仮渡金が支給されます。

2.内払金請求

画像2

2つ目は「内払金請求」という方法で、
被害者だけでなく加害者からも
請求が可能です。

条件として、
交通事故による治療費や入院費などが
10万円を超えていることが必要
です。

入院するなど治療が長期化していると、
トータルの損害額が確定しないため、
保険請求が出来ません。

ただ、治療費などお金は必要となることから、
10万円を超えた時点で
内払金として請求できる制度があるのです。

ちなみに加害者が請求する場合は、
損害賠償金を支払った証明が必要ですので、
受領書を必ずもらっておいてください。

必要書類に関しては、
次の本請求の所で合わせてご紹介しますね。

3.本請求

画像3

3つ目は「本請求」という方法で、
被害者・加害者双方が請求可能です。

被害者は加害者の自賠責保険に請求を行います。
この方法は、
交通事故によって受けた損害額が
確定してから保険金を請求する方法で、

仮払金や内払金をもらっている場合は、
その額は差し引いた保険金が支払われます。

内払金及び本請求に必要な書類を確認しておきましょう。

・自賠責保険金支払請求書
・交通事故証明書
・事故発生状況報告書
・診断書
・印鑑証明書
・診療報酬明細書
・休業損害、付添看護、
   通院に要した費用を証明する書類

・通院交通費明細

必要な書類を見ても分かるように、
保険金をもらうためには、
領収書は必ずとっておくことが大切です。

まとめると、自賠責保険の請求方法は

・仮渡金請求
・内払金請求
・本請求

3つがあり、
事故の証明や症状の証明、
費用の証明など
各種証明書が必要となるのです。

PAGETOP
LINEで予約する