交通事故を起こすと科される3つの責任
交通事故を起こしてしまうと、車などの修理が必要となるといった物損被害はもちろん、
相手や自分、そして周りの方にケガをさせるという人的被害が発生する可能性があります。
しかしそれ以外にも3つの責任が発生します。具体的な責任の中身を踏まえてご紹介します。
1.刑事上の責任
まず1つ目は刑事上の責任です。具体的な処罰を以下にご紹介しましょう。
運転における過失によって人を死傷させた場合
→7年以上の懲役もしくは禁固、または100万円以下の罰金
重大な交通違反によって引き起こした事故(飲酒運転、無免許運転など)
→罰金、禁固刑、懲役刑、建造物を壊した場合は過失建造物損壊罪を負う
たとえ死傷者が出なくても、飲酒運転や無免許運転など本来禁じられている運転行為をした場合は、
故意であると見なされ上記のような刑が科されてくるのです。
これらの刑の確定は警察から検察庁、そして最終的に裁判所の判断によってなされます。
2.行政上の責任
2つ目は行政上の責任です。
公安委員会である行政庁が行う処罰であり、反則金の納付や違反点数が加算される処分です。
違反点数によっては、免許停止や取消と言った厳しい処罰が下されます。
また違反点数などは起こした事故だけでなく、過去3年間における交通違反や交通事故での点数も勘案して
最終的な行政上の責任が問われるのです。
3. 民事上の責任
3つ目は民事上の責任です。
交通事故の加害者は被害者に対して
起こしてしまった交通事故による損害賠償責任を負うこととなります。
現実的には自賠責保険が優先的に使用されることから、
交通事故の加害者自身が金銭を被害者に支払うということはあまりありません。
ただし自賠責保険は人身事故のみが対象となるため、
物損による事故の場合は損害賠償請求が行われます。
まとめると、交通事故を起こしてしまうと
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刑事上の責任
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行政上の責任
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民事上の責任
の3つの責任が科されてしまうということを知っておきましょう。