病院での交通事故の支払いにおける注意点
交通事故の治療目的で病院に通院したり、
入院したりするケースがあるものです。
その際に発生するのが治療費・入院費などに対する支払いですね。
病気などをした際の治療費と異なる、
交通事故治療の支払いにおける注意点をまとめてご紹介しますので、
参考にしてください。
交通事故による治療費・入院費の負担者は?
まず交通事故による治療費及び入院費の負担者が誰になるのかという点についてです。
これは、負担する時点によって異なってきます。
実際に病院などで治療などを受けた後に、
病院側に支払うのは治療を受けたあなた自身、
つまり交通事故の被害者となります。
気持ち的には、
被害者である私が何故支払う必要があるのかと感じがちですが、
この段階では立替がどうしても必要です。
病院での治療費の支払いが一旦被害者負担になるのは、
交通事故の被害者と加害者の過失割合がまだ明確に決定していないためです。
とりあえずすべて保険会社が立替えるという方法もなくはありませんが、
残念ながら大抵の保険会社はこれを認めてくれないのです。
ただ最終的には、交通事故の治療費・入院費は加害者の負担となります。
厳密にいうと、加害者が加入している保険から補償されます。
交通事故の治療費が払えない場合は?
交通事故の過失割合が決まらないうちは、
被害者は治療費などを立替えをし続けるわけですが、
治療が長引くとどうしても金額が高額になってくるものです。
いくら健康保険を使用したところで、
治療を受け続ければ出費は増えてきます。
身体の不調を治すために。
引き続き治療は受けたいけれど、
これ以上自己負担するのが厳しいというケースも訪れることでしょう。
そんな場合はどうすればいいのでしょうか?
病院に支払う治療費の立替えが出来ないからといって、
治療を中断しなくてはいけないのは被害者にすると辛い選択です。
このような場合は、自賠責保険にある「仮渡金制度」を利用する方法があります。
支払われるべき補償賠償金が確定してはいないけれど、
将来的にこのぐらいの額になるだろうと仮定して支給してもらう制度です。
最終的に、支給された額よりも保険で処理できる額が万が一安くなった場合は、
返還する必要はありますが、
有効な制度ですので覚えておいてください。
交通事故において支払われない治療費もある?
最後に知っておいていただきたいのが、
交通事故の治療費のすべてが保険で補償されるとは限らないという事実です。
これは前述でも出てきた「過失割合」が関係してきます。
もらい事故であり、
明らかに被害者に責がない加害者10対被害者0となる場合は、
全額が保険で補償されます。
しかし交通事故の場合、
2とか3程度は被害者にも責任があるという過失割合が出ることも少なくありません。
その場合は、被害者であるあなたの責任であるとされる割合に関しては
自己負担となることを知っておきましょう。
病院での交通事故の治療費の支払いに関しては、
基本的にまずは健康保険を使用することになりますが、
万が一の際は「仮渡金制度」を
利用するという方法もありますので覚えておいてくださいね。