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交通事故の病院通いにおける各種保険の適用は?

交通事故に合ってしまい病院での治療をするときに気になるのが、
病院での治療代などにおいて保険がどうなるのかという点でしょう。

病院での窓口で使用する健康保険について、
また交通事故の加害者及び被害者が利用する保険について

合わせてご紹介します。

交通事故による病院での支払い時には健康保険証を

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通院時に病院の会計時には必ず、
あなたの健康保険証を提示するようにしてください。

事故の加害者が最終的に治療費を負担するにしても、
通院が長引くと治療費を立替えることは決して安易でなく、

家計を圧迫してしまうこともあります。
その為、病院での治療費費の支払いには健康保険を適用してもらうようにしましょう。

交通事故の病院代に健康保険が使えないケース

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しかし交通事故で通院する支払いに対して
健康保険が使えないという例外も確かに存在します。

それはどんな場合があるのかということについて少しお話していきましょう。

基本的に健康保険が使えないとされるのは以下のケースです。

1.業務上の災害としての交通事故
業務上の災害として処理する場合は、別途労災保険が適用されることから、
健康保険とダブって使用することが出来ないのです。

2.交通違反行為をした上での交通事故の場合
例えば、無免許運転をしていた、
飲酒運転をしていたといった
道路交通法に違反した行為を行った末に負ったケガなどに対しては、
健康保険が適用されません。
また、保険適用外の自由診療を行っている医療機関の場合は、
保険証を使うことが出来ませんので実費での支払いとなります。

交通事故の病院代の事後処理は保険会社に

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一旦は交通事故のケガなどによる治療に関しての支払いは被害者が立替えて支払います。
しかし、後に加害者及び被害者の過失割合が決定し、
賠償額が確定した際には、保険会社が病院代を補償することになります。

その為、事故の加害者の方にもご自身の加入している保険会社に
事故の報告を入れてもらうようにしてください。

同時にあなた自身も、万が一相手方がケガなどをしているケースも考えられますので、
ご自身が加入している保険会社に事故報告を遅滞なく行いましょう。

そこで、事故に合った際は相手の方のお名前、住所、連絡先と同時に、
加入している保険会社の名前、ご担当者、連絡先も聞いておくことをお勧めします。

交通事故における病院代は労災や過失事故でない限りは、
健康保険の適用が可能です。

また最終的な補償金を間違いなく受け取る為にも、
保険会社への事故報告を必ず行うことが大切です。

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