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交通事故の病院代って誰が払うもの?注意点は?

不幸にも交通事故にあってしまい通院が必要となった場合、
当然のことながら病院の治療費が発生します。

そこで疑問になるのが、病院代って立て替えないといけないの?
ということですよね。

通院回数が重なると立替額も膨らむのでお財布にも痛い所です。

今回は交通事故の病院代の支払いについて注意点と共にお話していきましょう。

交通事故の治療代請求の基本

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交通事故の治療代の請求は、
基本的には被害者つまり治療を受けた方に対して請求されます。

つまり病院の窓口で、通常の通院の方同様に支払うのが基本です。

しかし、病院に交通事故での治療であることを伝えることで、
病院代の請求先を変えることも可能です。

その際の請求先はというと、相手の保険会社となります。
ただし、病院によっては後々のトラブルなどを危惧して、
請け負ってくれない場合もあります。

また交通事故の過失状況によっては、
保険会社が被害者に立替を要求してくるという可能性もあります。

つまり、交通事故の治療代は過失割合が決定するまでは被害者自身の支払い、
過失割合が決定してからは
加害者側の保険会社の支払いとなることを知っておきましょう。

交通事故の病院代にも健康保険は適用可

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“交通事故の治療に関しては健康保険が使用できない”
という話を聞いたことがある方もおられるかもしれませんが、
これは間違った情報です。

交通事故の治療費に関しても、
もちろん健康保険を使用できますので保険証を提示しましょう。

もちろんここで提示するのはあなた自身の健康保険証となります。

まれに、病院側が自由診療になるので健康保険が使えない
といった誤った説明をすることがあります。

もし不安であれば、事前に通院する病院に交通事故での通院をしたいが、
健康保険の適用は可能であるかを確認してから通院するといいでしょう。

ちなみに病院で健康保険の使用を拒否される理由として、
第三者行為の届出という制度があります。

これは交通事故に合った方が、
交通事故が原因で負ったケガなどを健康保険で治療する際に必要な手続きです。

ご自身の健康保険を一旦は使用しますが、過失割合が決定したら、
加害者側の保険会社に請求するということを認めてもらうのに必要となるのです。

そこで、病院で健康保険の使用を渋られた場合は
第三者行為の届出中を行っている」ことを明確に伝えてください。

交通事故の病院代立替時の注意点

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まだ交通事故の過失割合がはっきりせず、
あなた自身が病院代を支払う場合に知っておきたい大事な注意点があります。

それは、病院で渡される領収書をしっかりと保管しておくことです。
ついつい領収書はレシートなどと混じってしまい捨ててしまいがちですが、
あなたが病院代を立替えた証明となる大事な書類ですので保管しておいてくださいね。

交通事故の病院代について立替が発生するケース、
またその際の注意点や意外と知られていない第三者行為の届出についてご紹介しました。

是非参考にしてくださいね。

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