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首専門整体

交通事故の加害者になると課される3つの責任と知っておきたいポイント

なりたくはありませんが、
あなた自身が交通事故の加害者に
なってしまうということも十分あり得ます。

そして交通事故の加害者となってしまった場合には3つの責任が課されます。

交通事故の加害者が、
示談処理に対応する際に知っておきたいポイント
についても合わせてご紹介します。

交通事故の加害者が負う3つの責任

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交通事故の加害者が負う責任の1つ目は刑事法における「刑事責任」です。
これは事故を起こしたことで、
事故の相手に怪我をさせるなどの危害を加えてしまった場合です。

怪我などが軽度の場合は、
拘束までされるということはありません。

しかし、相手を死亡させてしまったり、
無免許や飲酒運転という悪質な事故を起こした場合は

過失運転致死傷罪」に問われることがあります。

また運転があまりにひどく、
深酒や薬物使用をした運転などを行った場合は
危険運転致死傷罪」問われることもあります。

さらに、車がどこかの家やお店などの建物に突っ込んだというケースは
「過失建造物損壊罪」に問われてしまう場合さえもあるのです。

2つ目の責任は「民事責任」です。
これは被害者への医療費などの賠償や
車などへの損害賠償といったものとなります。

3つめは「行政上の責任」であり、
免許の減点処分や運転免許取り消し、
反則金の支払いなどが課されます。

こうやって見ても、
交通事故の加害者になるということは、
非常に大きなリスクを負うことが分かりますね。

運転免許が取り消されてしまうと、
ドライバーなどだと最悪仕事が出来なくなり、

通勤に車を使っているケースも電車通勤を余儀なくされるなど
大きな支障が生じてしまうのです。

加害者であっても弁護士利用が賢明

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交通事故の程度が軽度であれば問題にならないケースもありますが、
与えてしまった被害が大きい場合は、
交渉に弁護士を利用した方がスムーズに進むことが多くあります。

加害者になった以上、責められる立場にあるというのは仕方ないとしても、
普段の生活をしながら、
これらの事故の事後対応をするのは決して容易ではありません。

大きな事故の場合、弁護士を利用することで刑事責任が軽減されたり、
民事責任の賠償額も軽減させることが可能なケースが多々あります。
その為、
加害者であっても弁護士を利用するというのは非常に有効だと言えるでしょう。

可能であれば謝罪訪問は必須

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事故で家族が亡くなってしまったというような大きな事故の場合は、
被害者心理としては、加害者の顔も見たくないと感じがちです。

その為、挨拶に伺いたくても断られることも多いものです。
しかし、一度断られたからと言ってあきらめるのでは誠意がなさすぎです。
加害者としては被害者にきっちりと謝罪するというのは礼儀であり、
非常に大切なこととなります。

示談処理でこじらせない為にも、
折を見ながら謝罪訪問をさせてもらう機会をお願いする努力を行いましょう。

今回は、あなたが交通事故の被害者ではなく、
加害者になってしまった場合に

あなたに課せられる責任と示談を
スムーズに進めるためにも大切なポイントをご紹介しました。

是非参考にしてください。

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