交通事故の示談開始時期とは?
交通事故の事後処理を
いつまでの引き伸ばしたくないというのは
加害者だけでなく
被害者も同様でしょう。
しかしかといって、
早まって悔いの残る示談になることは
おすすめできません。
今回は交通事故後の
示談の開始について
お話していきます。
示談を進めるの時期のポイント
交通事故の後というのは、
特に被害者からすると
嫌な気持ちが残るものです。
また損害が大きく
仕事に支障が出ると、
なぜ自分がこんな目に
という想いも募ります。
また死亡事故や
後遺障害が残る事故となると
気持ちの整理は
なかなかつきにくいものです。
しかし示談は
冷静に行う必要があります。
そこで示談を進める時期は、
その交通事故について
ある程度気持ちの整理がついてから
というタイミングをおすすめします。
早急な示談交渉は
被害者にも加害者にも
プラスにはなりません。
まだ被害額が確定していないと
後から追加請求ができないため、
被害者においてもマイナスとなります。
加害者においても、
被害者の気持ちが
ある程度落ち着いていないと
交渉で揉めてしまい
なかなか結論がでないという
ストレスを抱えてしまいがちです。
それではここからは、
それぞれの交通事故の種類によって異なる
「示談を進めるの時期」について
少し考え見ましょう。
傷害事故の場合
まず傷害事故においては
「治療が完了」し
「慰謝料が確定」したタイミングで
行うべきです。
また治療中である場合は、
このぐらいで済むだろうという憶測で
スタートするのは危険です。
入院期間が治療期間が
思ったより伸びてしまったが、
すでに示談は成立しており、
自費でまかなわないといけない
ということになりかねません。
後遺傷害事故の場合
続いて後遺障害事故に場合は
どうでしょうか?
この場合も2つのポイントが存在します。
・症状固定がなされていること
・障害等級が確定していること
医師が症状固定をしないと
後遺障害とは認定されません。
さらに後遺障害は
等級によって賠償額が変わるため、
それが確定する必要があるのです。
もちろん等級に不服がある場合は、
不服申し立てを行うことも可能です。
死亡事故の場合
最後に交通事故で
被害者が無くなってしまった死亡事故の場合を
見ていきましょう。
交渉をするのは
遺族などになりますが、
当然のことながら四十九日が終わってから
ということになります。
示談交渉を相手がはじめようとしない場合
示談交渉は
早すぎるのも良くありませんが、
逆にいつまでも示談交渉がスタートしない
というのも考え物です。
加害者に示談交渉がしたいと申し出ても
なしのつぶてで応じてくれない場合は、
内容証明を送り
〇月〇日までに返答が欲しいと
期限を区切って連絡を取りましょう。
これを行うことで
後に訴訟になった際にも、
被害者側は意思表示をしたにもかかわらず
加害者が応じなかったという
証明になるからです。
それでも相手が
示談交渉に応じない場合は、
交通事故紛争処理センターに相談するか
裁判を視野に入れて考えましょう。
まとめると、
示談交渉は損害額や慰謝料が確定し、
かつ気持ちが落ち着いた時に行うことが
賢明だということになります。