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首専門整体

交通事故における過失割合とは?

交通事故が起こった際、
加害者と被害者の過失が
それぞれどの程度かというのが
決められます。

そしてその過失割合に応じて
損害賠償額が決定されるのです。

このように損害賠償において
非常に重要な意味を持つ
過失割合について考えていきましょう。

過失割合とその例

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冒頭でも少しお話した通り、
交通事故が起こるには
加害者と被害者が存在し、

加害者のみが一方的に悪い
というのは稀なケース
です。

大抵の場合、
加害者8:被害者2といった具合に
被害者にも幾分かの不注意などがあったと
判断されます。

そしてその過失の割合に応じて、
加害者も被害者も
平等に責任を負うことが
定められているのでです。

例えば、車同士の事故が起こり
加害者Aの車は100万円の損害を受け、

被害者Bの車は200万円の損害を受けた
としましょう。

両者の過失割合は、
加害者A80%で
被害者Bが20%と判定されました。

この場合の賠償額を計算すると
以下のようになります。

(加害者A
200万円(被害者Bの損害額)×80%(加害者Aの責任割合)
160万円の支払

(被害者B
100万円(加害者Aの損害額)×20%(加害者Aの責任割合)
20万円の支払

最終的に、
加害者Aが自らが払うべき160万円から、

被害者Bが払うべき20万円を差し引き
加害者A 140万円を支払う結果になるのです。

過失相殺が適用される保険は?

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損害賠償請求は
自賠責保険と任意保険がありますが、
過失相殺は任意保険に適用される方法です。

それは自賠責保険の持つ意味合いに関係しています。
自賠責保険は
被害者を保護するための強制保険である為、
過失相殺という考え方がないのです。

また自賠責保険の場合は、
後遺障害や死亡事故など状況に応じて
20%、30%、50%のいずれかが
適用されると決まっています。

ちなみに後遺障害がない事故に関しては
一律20%となります。

損益相殺とは?

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過失相殺の適用をすることで、
被害者が利益を得てしまう事になるケースも起こります。

しかしそれは公平だとは言えません。

そこで、被害者は
自らが被った被害額に関しては
補償を受けられるが、

損害以上に利益を得ることがないようにと
定められているのが「損益相殺」という考え方です。

例えば、業務中の事故の場合に
労災保険を適用したとしましょう。

それに加えて
任意保険でも賠償を受けてしまうと
被害者はダブって補償を受けること
になってしまいます。

そこで損害賠償額から
労災保険で補償される部分は
差し引かれるのです。

損益相殺となる対象は
明確にはされていないので、
事前に確認することをおすすめします。

過失相殺の基準とは?

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最後に過失相殺の基準について
お話していきましょう。

事故によって
過失の割合や匙加減は
一様ではありませんが、

大枠の基準が
過去の判例などに基づいて
決められています。

基準となるのは、
4輪の車同士、
4輪の車と歩行者といった
誰と誰の事故かということ、

事故が起こったのがお昼間か夜か、
被害者の年齢、
過失割合はどうかといったことを
総合的に判断して決められます。

例えば、歩行者に過失が加算されるのは
以下の場合
です。

・横断禁止の場所での横断(ルール違反)
・夜間
・幹線道路を通行中
・ふらふらと歩いていた

逆に減産されるのは
以下のようなケース
です・

・集団登下校
・幼児、身体障害者、高齢者
・住宅や商店街内での事故
・歩車道の区別がない道路での事故

まとめると以下の事が言えます。

・交通事故の損害賠償額は
   被害者と加害者の
   過失割合で相殺される(相殺過失)

・相殺過失は
  任意保険のみに適用可能

・相殺過失で
   被害者に損害以上の利益が出る場合は
   損益相殺される

・過失割合の基準は
   事故の当事者の状況によって変わる

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