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首専門整体

傷害事故の損害賠償額の算定方法について

傷害事故に合った際に
受けられる損害賠償額は
どのようにして算定されるのでしょうか?

積極損害、休業損害、慰謝料の
3つの観点から
具体的な算定方法をご紹介します。

積極損害として認められるもの

まずは積極損害として
損害賠償額に算入されるものには
どんなものがあるのかを
見ていきましょう。

治療に関連する費用

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・診察費・検査費・投薬料
・処置料・入院費・手術代

これらの他に

・柔道整復費・鍼灸費用
・マッサージ費用

といったものも含まれます。

ただしこれには条件があり
医師が治療に必要であると認め、
かつ保険会社が事前承認をしたもの

という規定がある点に注意しましょう。

また温泉療養費に関しても、
同様に医師が治療に必要であると
積極的に指示を行った上で、

医療機関の付属診療所などで
医師の指導の元行われたものであれば
認められます。

これらを請求する場合は
以下の3つの点に注意しましょう。

・必ず領収書もしくは請求書を入手する
・高額であるなど、
必要以上に過剰な治療であると
判断されたもの
に関しては請求できない

・特別室料、差額ベッド料金は、
空部屋がなかった場合や
医師の指示がない限りは認められない

治療に付添や
看護にかかる費用

入院などにともなう
付添看護費に関しては、
小学生以下の場合は
無条件で請求可能
です。

しかし、それ以上の年齢になると
医師が必要であると
判断した場合に限られます。

では請求できる一般的な費用を
以下にご紹介します。

・職業付添人→実費
・近親者14,100円(自賠責保険基準による) 
     5,5007,000円(弁護士会基準)

また通院の付添に関しても
医師が必要と判断した場合は
請求が可能です。

・幼児、身体障害者
もしくは歩行困難な場合

12,050円(自賠責保険基準による)
 3,0004,000円(弁護士会基準)

通院交通費

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ここでいう通院交通費
被害者本人の交通費だけではありません。

被害者に付添や看護などが必要であれば、
付添者や看護者の交通費も
請求が可能
です。

具体的に金額を提示できるように、
交通機関の場合は日付と金額を控え、

タクシーや自家用車の場合は、
日付と運賃もしくはガソリン代の領収書を
取っておきましょう。

入院雑費

交通事故により
入院を余儀なくされた場合は、
それに伴う様々な費用を
請求することが出来ます。

・日用雑貨(パジャマ、洗面具、文具など)
・栄養補給費(牛乳、お茶など)
・通信費(電話代、郵便代など)
・文化費(新聞代、テレビ賃貸料など)

自賠責保険基準だと
11,100
超過する場合は妥当と認められる範囲に限る)、

弁護士会基準だと
1,500円とされています。

義肢などの装具費用

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医師が身体の機能を補完するために
必要であると認められたものに限り、
装具費用も請求が可能です。

・義肢・義眼・眼鏡・コンタクトレンズ
・補聴器・松葉杖・車椅子など

眼鏡に関しては
自賠責保険基準では
5万円が限度とされているなど、
上限がある点に注意しましょう。

これ以外にも、
医師の診断書作成料、
診療報酬明細書の発行費用なども
請求できます。

傷害事故における休業損害

ここからは
交通事故にあったことにより、

仕事を休まないといけなくなり
得られるはずの賃金が
得られないといった

逸失利益について
算出方法を見ていきましょう。

自賠責保険基準

原則15,700円  
上限119,000
原則を超える額が証明できる場合は、
職業によって定められた計算式に基づき
算出されます。

ただし損害額が5,700円を超えることを
証明できる書類が必要
です。

(給与所得者)
事故の前3カ月の収入÷90×認定休業日数

(日雇い労働者、パート、アルバイト)
日給×事故前3カ月の就労日数÷÷90×認定休業日数

(事業所得者)
・農業、漁業従事者
   もしくはその家族従事者

(過去1年間の収入-経費)×寄与率÷365×認定休業日数
・自由業

(過去1年間の収入-経費)÷365×認定休業日数

(家事従事者)

家事ができなくなった場合に限り、
原則の15,700円が支払われます。

任意保険基準

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(仕事をしている場合)
       →現実的に減少した収入額

1日あたりの収入が
5,700円を下回る場合、
減少額が立証できない場合
       →15,700

実質的に休業した日数が
損害対象となり、
障害の状況などを勘案し、
治療期間の範囲内で認定されます。

(家事従事者)
家事ができなくなった現実的な日数に限り、
原則の15,700円が支払われます。

これを超える額が
妥当と認められる根拠があれば
その額が認定されます。

(仕事をしていない場合)
逸失利益はないと判断され、
休業損害は請求できません。

弁護士会基準

判例を元にして算出される方法であり、
3つの基準の中で
もっとも高額な補償が受けられます。

(仕事をしている場合)
・給与所得者
事故の前3カ月の収入÷90×休業日数

・事業所得者
前年度の実際の収入÷365×休業日数
※実質的に収入が減少している場合に限る

(家事従事者)
賃金額の指標となる統計である
賃金センサス」を元にして
家事に従事できなかった期間が
認定されます。

パートなどをしている兼業主婦の方は
「賃金センサス」と現実の収入額の
いずれか高い額が保証されます。

(仕事をしていない場合)
・失業者
→労働意欲、労働能力がある場合は
賃金センサスによる算出か
前職の収入額が認められる

・学生
→内定をもらっていた場合に限り、
就職によって得られる額と
賃金センサスの
いずれか高い額が認められる

傷害事故の慰謝料

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傷害事故による
精神的なダメージ
に対しても
3つの基準ごとに
算定方法が定められています。

自賠責保険基準

(支払額)1日 4,200
※事故による流産、
死産の場合は別途慰謝料が支払われる

(対象日数)実治療日数×2
 治療期間のいずれか少ない日数

※実治療日数治療に通った日数
※治療期間
治療開始から治療終了までの日数

(治療開始日)
事故の後7日以内に治療を開始した場合
事故日を起算とする

事故の後8日以降に治療を開始した場合
治療を開始した日-7日前を起算とする

(転院などに伴う治療中断した場合)
・中断日数が14日以内
中断期間も治療期間に含める

・中断日数が15日以上
中断期間はカウントせず、
治療期間に7日をプラスする

※同じ病院での治療中断
同一傷病に限り通算して可

(治療終了日)
・治癒した日が治療終了日より7日以内
治療日が治療終了日

・治癒した日が治療終了日より8日以降
治療終了日に7日間をプラスする

・治療終了日が治癒見込、中止、
転院、継続の場合
治療終了日に7日間をプラスする

任意保険基準

保険自由化に伴い、
各保険会社によって
算定基準が異なります。

自由化になる前は、
怪我の状態や職業、年齢、性別、
過去の判例を元に
金額が決定されていました。

入院期間2ヶ月、
通院期間3カ月の場合を例にとって
支払額をご紹介します。

・軽症の場合(捻挫、打撲など)
80万円

・通常の場合(骨折、脱臼など)
軽症の場合+10%増額 88万円

・重症の場合(脳挫傷、頭蓋骨複雑骨折など)
軽症の場合+25%増額 100万円

弁護士会基準

前述した通り、
損害賠償額算定基準」に基づいて
算出されます。

それに基づくと、
任意保険基準でご紹介した入院期間2ヶ月、
通院期間3カ月の場合、
154万円が入通院慰謝料となります。

傷害事故の場合、
どんな費用が賠償請求できるのか、
またどのぐらいの額が保証されるのかの
参考にしてください。

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