労災保険が使用できる要件と給付内容
交通事故の補償として使用できる保険は、
自賠責保険・任意保険・健康保険だけではありません。
業務中に起こった事故や
通勤途中に出くわした事故であれば、
労災保険を使用することもできます。
労働者の為の保険である
「労働者災害補償保険法」が
適用できる要件や給付内容などについて
ご紹介します。
労災保険が使用できる要件
労災保険は、
「業務中」もしくは
「通勤途中」に起きた事故に適用されると
定められていますが、
もう少し具体的に掘り下げて
ご紹介しましょう。
まず業務中というのは、
仕事をしている業務内に起きた事故はもちろん、
社員旅行や会社が主催したスポーツ大会などにおいて
起きたケガも含みます。
また「通勤途中」という定義においては
注意すべき点があります。
それは通勤中に
どこかに立ち寄ってから会社に向かった、
もしくは自宅に帰った場合です。
この場合は、
通勤が中断されたと判断されるので、
中断以降の事故は
労災保険では補償を受けられません。
これは「通勤途中」というのは、
住居と就業場所の間を
合理的な経路で往復するという定義があります。
つまり途中にどこかによるというのは
想定されていません。
第3者行為災害とは?
続いては交通事故において提出すべき
「第三者行為災害」について、
労災保険との関係性を見ていきましょう。
業務上、通勤途中の事故に合った際には、
労災保険の請求だけではなく
「第三者行為災害」を
提出しないといけません。
この書類は、
労災保険の適用となる事故が、
事業主・第三者・労災保険の
受給権者以外の者の行為によって
引き起こされたものであり、
労災保険の被害者やその家族に対し、
加害者である第三者が
損害賠償義務を負っていることを示すものです。
つまり、労災保険が適用されたとしての
その保険料は、
後程加害者である第三者
もしくは第三者が加入する保険会社に
請求されるのです。
労災保険の給付内容
最後に労災保険の
給付内容について見ていきましょう。
・療養補償給付→理療費の全額
・休業補償給付→治療受けるために
4日以上休業した場合に適用される
(休業期間中)
給付基礎日額×60%×休業日数
(別枠で支給される休業特別支給金)
給付基礎日額×20%×休業日数
※給付基礎日額とは、
賞与を除いた3ヵ月分の給与額÷90日
・障害補償給付→後遺障害が残った場合に、
等級に応じて支払いが為される
・遺族補償給付→被害者の遺族に対して支払われる
・葬祭費→被害者が死亡した場合に、
葬祭を取り行った遺族などに支払われる
・疾病補償年金→1年6カ月を超えても
傷病が継続しており、
かつ障害等級が1~3級の場合
・特別支給金
交通事故が通勤中、
業務中に起きたものであれば
労災保険を適用することも可能です。
その際は必ず
「第三者行為災害」を提出する必要があるので
知っておきましょう。