交通事故の示談の基礎
交通事故が示談となるという言葉は
よく耳にするかと思います。
事故にあったことで抱えたストレスを
さらに賠償請求で長引かせるのは
さらなるストレスを生んでしまいます。
できるだけ穏便に
そして早めに示談交渉を落ち着かせるために、
また後悔しない為にも
示談の基礎について知っておきましょう。
交通事故の民事責任は被害者の権利
交通事故を起こした加害者には
3つの責任が課されます。
刑事上の責任、
行政上の責任、
民事上の責任です。
その中でも民事責任に関して、
言及することが出来るのは
被害者の権利です。
つまり加害者に
直接的に賠償請求をすることが可能なのです。
賠償請求の方法には
以下のものがあります。
・示談
・加害者が加入している保険への賠償請求
・裁判所を利用しての調停及び訴訟
被害にあった本人が
自分の権利を相手に主張することができる方法が
示談という形なのです。
交通事故における示談とは?
では交通事故における示談とは
具体的にどういうことを指すのかを
確認していきましょう。
示談では
被害者と加害者間の話し合いにより、
賠償責任について解決へと導く方法です。
裁判所などを介するわけではないため、
比較的穏便にかつ費用もかからない方法です。
示談をする際には、
損害項目(治療費、慰謝料、逸失利益)に対して
金額を決め、
双方が納得するものに落とし込んでいきます。
つまり
被害者の損害額を確定させるのです。
大抵の交通事故は
この示談という方法で解決されますが、
示談が決裂した場合は、
裁判所などの力を借りることになります。
示談書は変えられない!
示談が成立すると示談書を作成しますが、
その際の注意点をいくつか見ておきましょう。
まず1つ目は
「納得していないのに示談書を作成しない」
ということです。
これは大原則です。
示談書はれっきとした契約書となります。
被害者の損害額が明示され、
それを加害者は支払うという
約束をしたという契約です。
2つ目は
「口約束も示談となる」
という点です。
示談書にしていなくても、
口頭で賠償額について約束してしまうと
それも示談として成立してしまいます。
むやみに口頭で約束をしないようにしましょう。
3つ目は
「場合によっては公正証書」
にすることです。
支払額が高額になったり、
加害者の経済的理由などで
支払いが長期にわたる場合、
分割となる場合などは、
示談書を公正証書にしておくといいでしょう。
4つ目は
「示談書は変えられない」
ということです。
後から金額を変えるなどという修正は
一切できません。
その為、納得した上での示談書作成が必要です。
また取り急ぎ示談書の作成が必要な場合は、
「〇月〇日時点までの示談書であり、
後程新たな示談書を作成する」という一筆を
加えておくようにしましょう。
以下が今回のまとめです。
・交通事故における民事責任は
被害者が直接言及できる唯一の権利である
・示談は被害者と加害者の
話し合いによってなされる
・示談は被害者の損害額を確定させ、
加害者の損害賠償額を確定させることで
解決を図る
・示談書は変更ができないので
納得した上で作成する
・口約束も示談となってしまう