交通事故の損害賠償は誰に請求できるのか?
交通事故の損害賠償を請求できるのが
本人だけと限らないのと同様に、
請求できる相手も
加害者自身だけとは限りません。
加害者以外で
損害賠償を請求できる相手について、
さらに賠償責任を負う
特殊なケースについてご紹介します。
交通事故の賠償請求をできる相手
交通事故にあったとき、
そこで被る損害に対しては
基本的には加害者に請求します。
また、加害車両の運転者が
その責任を負うことは
3つの法律で決められています。
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不法行為責任(民法)
民法では、
交通事故を起こした
加害車両を運転していた者に
賠償責任を課しています。
具体的にどのような規定があるのかを
ご紹介しましょう。
・故意もしくは過失によって
他人の権利や法律上保護されている利益を
損害すること(民法第709条)
・数人が共同の不法行為で
他人に損害を与えること(民法第719条)
このような行為をした場合は、
損害賠償を負う責任があるとしています。
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使用者責任(民法)
民法では、
交通事故を起こした本人だけでなく、
それを監督する立場にある者にも
損害賠償責任を課しています。
例えば、
トラックのドライバーを雇っている
企業の責任者などがそれに当たります。
使用者責任に関しては
以下のように規定されています。
・事業の為に他人を使用するものは、
被用者がその事業の執行において
第三者に加えた損害(民法第715条第1項)
・使用者にかわって
事業を監督するものも
上記の責任を負う(民法第715条第2項)
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運行供用者責任(自動車損害賠償保障法第3条)
自動車損害賠償保障法では
自動車の所有者や
使用する権利保有者に対しても
損害賠償責任を課しています。
これは、
運行支配及び運行利益
という考え方から課される責任
です。
賠償責任を負う特殊なケース
加害車両を運転していた人以外が
賠償責任を負うケースを
2つご紹介しましょう。
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加害者が死亡しており、相続人がいる場合
相続というのは財産だけでなく、
交通事故などで起こした賠償責任も同様に相続する
ようになります。
相続人が複数いる場合は、
賠償責任も相続割合によって
賠償請求が為されます。
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加害車両を運転していたのが未成年の場合
この場合は、
責任能力の有無によって
賠償責任を負う人物が変わってきます。
責任能力があり、
法的な判断を本人が出来る場合は
未成年であっても
本人が賠償責任を負います。
ただし現実的には、
道義的な意味合いもあり
親権者がともに責任を負うことがほとんどです。
責任能力がなく、
かつ法的判断が出来ない場合は、
親、法定監督者である親権者、
代理監督者である学校長などが責任を負う
ようになります。
まとめると、
交通事故の損害賠償は
・加害車両の運転手
・加害車両の運転手を
事業としてやとっていた責任者
・加害車両の所有者や権利保有者が、
賠償責任を負うようになります。
また、加害者が死亡している場合は
「相続人」が、
加害者が未成年の場合は
親権者などが責任を負うことになるのです。