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交通事故の損害賠償は誰に請求できるのか?

交通事故の損害賠償を請求できるのが
本人だけと限らないのと同様に、

請求できる相手も
加害者自身だけとは限りません。

加害者以外で
損害賠償を請求できる相手について、

さらに賠償責任を負う
特殊なケースについてご紹介します。

交通事故の賠償請求をできる相手

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交通事故にあったとき、
そこで被る損害に対しては
基本的には加害者に請求します。

また、加害車両の運転者が
その責任を負うことは
3つの法律で決められています。

  1. 不法行為責任(民法)

民法では、
交通事故を起こした
加害車両を運転していた者に
賠償責任を課しています。

具体的にどのような規定があるのかを
ご紹介しましょう。

・故意もしくは過失によって
他人の権利や法律上保護されている利益を
損害すること(民法第709条)

・数人が共同の不法行為で
他人に損害を与えること(民法第719条)

このような行為をした場合は、
損害賠償を負う責任があるとしています。

  1. 使用者責任(民法)

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民法では、
交通事故を起こした本人だけでなく、
それを監督する立場にある者にも
損害賠償責任を課しています。

例えば、
トラックのドライバーを雇っている
企業の責任者などがそれに当たります。

使用者責任に関しては
以下のように規定されています。

・事業の為に他人を使用するものは、
被用者がその事業の執行において
第三者に加えた損害(民法第715条第1項)

・使用者にかわって
事業を監督するものも
上記の責任を負う(民法第715条第2項)

  1. 運行供用者責任(自動車損害賠償保障法第3条)

自動車損害賠償保障法では
自動車の所有者や
使用する権利保有者に対しても
損害賠償責任を課しています。

これは、
運行支配及び運行利益
という考え方から課される責任
です。

賠償責任を負う特殊なケース

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加害車両を運転していた人以外が
賠償責任を負うケースを
2つご紹介しましょう。

  1. 加害者が死亡しており、相続人がいる場合

相続というのは財産だけでなく、
交通事故などで起こした賠償責任も同様に相続する
ようになります。

相続人が複数いる場合は、
賠償責任も相続割合によって
賠償請求が為されます。

  1. 加害車両を運転していたのが未成年の場合

この場合は、
責任能力の有無によって
賠償責任を負う人物が変わってきます。

責任能力があり、
法的な判断を本人が出来る場合は
未成年であっても
本人が賠償責任を負います。

ただし現実的には、
道義的な意味合いもあり
親権者がともに責任を負うことがほとんどです。

責任能力がなく、
かつ法的判断が出来ない場合は、

親、法定監督者である親権者、
代理監督者である学校長などが責任を負う
ようになります。

まとめると、
交通事故の損害賠償は

・加害車両の運転手
・加害車両の運転手を
事業としてやとっていた責任者

・加害車両の所有者や権利保有者が、
賠償責任を負うようになります。

また、加害者が死亡している場合は
「相続人」が、

加害者が未成年の場合は
親権者などが責任を負うことになるのです。

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