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交通事故後に行うべき4つの手続き

交通事故に遭った後、もしその事故がそこまで大きなものでなかったとしても、
損害保険の賠償請求をよりスムーズに進めるためには行っておかないといけない手続きが4つあります。

以下に具体的な手続き方法を含めてご紹介しますので遅滞なく行うようにしましょう。

1.保険会社への連絡

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1つ目はご自身が加入している自動車保険会社への連絡です。
加入している任意保険にもよりますが、約款に
事故発生から60日以内に報告がない場合は保険金が支払われない
と定められているものもありますので注意が必要です。

では連絡するべき内容を以下にまとめてご紹介しますね。

・事故の内容(事故日時、場所、状況)
・保険の加入状況(証券番号、加入者及び被保険者の名前)
・事故による損害内容(保険加入者及び相手の状況、損害賠償を求められた場合はその内容)
・事故の相手の情報(名前、住所、連絡先、相手の保険会社名)
・その他(目撃者や証言者がいればそれらの情報)

あなたがもし怪我などをしていない場合でも後から症状が出てくることもゼロではありません。
またあなたの車の状態はそこまで悪くなくても、相手車両の修理が発生することも予測されますので、
必ず事故の連絡を入れてください。

また万が一、相手が任意保険に加入していない場合や自分に全面的に落ち度があるとしても、
保険の加入内容によっては自損事故保険もしくは無保険車傷害保険が使えることもありますのでまずは相談をしてみましょう。

2.警察による供述調書の確認

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2つ目は、実況見分調書に基づいて作られた供述調書の確認です。

交通事故後、警察を呼ぶと警察が事故の状況を被害者・加害者双方に確認を取ります。
供述は公平を期するためにそれぞれ別の警察官がとる為、1人ずつ行われます。

その後、警察官が以下の内容を記載した供述調書を提示してきますので、
事実と相違がないかを確認した上で署名及び捺印をする必要があります。

・事故の発生日時、場所、天候
・被害者、加害者、目撃者の氏名
・事故当時の状況(交通状況、路面状況、加害者及び被害者の車の位置関係)
・車両の状況(ナンバー及び損害の状況)
・現場の見取り図や写真など

もしあなたの供述と異なる場合は、訂正を依頼してください。
これが後の損害賠償請求時の資料となり、署名捺印をしてからの事後訂正は難しいので細かく確認をしてください。

3.交通事故証明書の申請

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3つ目は交通事故証明書の交付の申請手続きです。
この書類がないと保険会社は保険金の請求に応じてくれませんので非常に大切です。

基本的には保険会社が代行で行ってくれますが、申請方法を確認しておきましょう。

<申請が可能な人>

事故の加害者、被害者及び証明書の交付により正当な利益を得る者

<申請方法>

1.自動車安全運転センターの窓口で申請(最寄りのセンターで可能)
2.自動車安全運転センターに郵便振替で交付申請
3.自動車安全運転センターのホームページから申請
上記のいずれの方法でも行うことができます。

<申請料金及び交付に要する期間>

申請料金:1通 540
※郵便振替の場合は+70円、コンビニだと+170円払込手数料が必要
交付に要する期間:窓口だと即日交付、それ以外は郵便振替の確認期間や郵送日数が必要

ちなみに、交通事故の後、警察が交通事故証明書に必要な情報を
自動車安全運転センターに通知するのに要する日数が1週間なので、
事故後1週間を経過してからの申請となります。

4.病院の受診

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4つ目は病院を受診することです。

特にどこかに痛みもないし、怪我もないから大丈夫と多くの方が病院の受診を見送ってしまいがちです。
しかし、交通事故によるむち打ちなどの症状は事故後1週間ほどしてから出ることも多いのです。

身体は異常なしと物損事故として処理されてしまってから、人身事故に切り替えるのには非常に手間がかかります。
また、その症状と事故との因果関係を証明しない限り、保険金が支払われないので、
必ず病院にいって診察を受けるようにして下さい。

今回は交通事故に合った後に必ず行うべき4つの手続きについてお届けしました。

  1. 保険会社への連絡

  2. 警察による供述調書の確認

  3. 交通事故証明書の申請

  4. 病院の受診

いずれも非常に大切なことばかりなので忘れずに行うようにしましょう。

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