むちうちでも後遺障害対象外になるケースもある!?
むちうちは交通事故の後遺症として非常に多いケースです。
その為、治療をしてもなかなか症状が改善せず、
最終的に完治しなかったという方も多くおられます。
しかしむちうちの症状固定がでても
「後遺障害対象外」となってしまう場合もあります。
どういった場合に対象外になってしまうのか?
また対象外と判定された時に取るべき措置について考えていきましょう。
むちうちで後遺障害対象外になる場合
むちうちは、基本的には14級の後遺障害対象になります。
しかし以下の場合、後遺障害対象外になるケースがあります。
1.レントゲンや神経学的検査などに反応が出ないこと
→他社から見て明確に判断できる他覚的所見がない場合を指します。
2.事故による車両などの損傷が軽微な場合
→事故によってどの程度の損傷を首に受けたのかと
いうことの参考として車両の損傷度合いが見られます
3.症状が明確ではない
→診察時に本人が言う症状が都度変わる、
事故とは明らかに因果関係がないであろう症状を訴える場合
4.病院での治療が不十分である
→治療の頻度が月1などきわめて少ない、
症状固定までが半年以内と短い、
整体などには通っているが病院での診断書がないといったケースです
5.自覚症状が軽度である
→痛みが常時ある、手にしびれがあるといった
日常生活に支障をきたすものでないと、対象外になります
むちうちで後遺障害対象外とされた場合にすべきこと
では実際に、むちうちで後遺障害対象外とされてしまった時に、
すべきことをご紹介しておきましょう。
まずは、後遺障害対象外の書類を送付してきた損害保険会社に対して、
後遺障害事案整理票の請求を依頼し取り寄せましょう。
そして、認定基準を確認し、想定される等級と照らし合わせてみてください。
そして過去に後遺障害対象となった資料は証拠を集めて、
損害保険会社に対して異議申し立てを行います。
後遺障害対象外と通知されたからと言ってあきらめる必要はありません。
相手方の保険会社が行っている場合、
公正な評価がされていないことも決して少なくはありません。
その為、再審査を依頼すると、対象と認定されるというケースもあります。
交通事故によるむちうちが後遺障害対象外とされた場合は、
自分だけで書類を作るのではなく、
弁護士に相談をして作成しなおす必要があります。
当院でも、交通事故専門弁護士や後遺障害認定専門行政書士と提携しておりますので、
遠慮なくご相談ください。