後遺症止まりにしない!「後遺障害」の知識と手続方法
交通事故にあった際に、事故自体が大きなものだと、
身体に受ける怪我や不調の度合いも大きくなるものです。
今回は後遺症と間違われやすい「後遺障害」に焦点を当て
等級や手続方法などについて詳しくご紹介します。
後遺症と後遺障害の違い
交通事故で後遺症が残ってしまって、
うまく歩けないといった話を耳にすることありますよね。
ここでいううまく歩けないという症状が身体に残っている状態が後遺症です。
この後遺症とは治療などを行ったけれども、
最終的に取れなかった痛みや治りきらなかった各種症状を指します。
ただし、後遺症があるという状態だけでは補償を受けることが出来ません。
あなたの身体に残ってしまった後遺症が
「自賠責基準の等級」に該当する要件を満たしており、
かつそのことが専門機関に認定されて初めてその状態は
「後遺障害」となるのです。
つまり後遺症によって補償を受ける場合は、
必ず認定を受ける必要があるということを、しっかりと覚えておきましょう。
後遺障害を受けるには症状固定が必須
後遺障害を受けるためには、決して治療を中断してはいけません。
医師が、これ以上は治療をしても改善の見込みがないと判断する
「症状固定」まで治療をしないといけないのです。
症状がある程度軽減されてくると、
仕事や家庭などを優先させ、治療を中断する方も多くいますが、
将来的なことを考えると、
時間を取って症状固定をするのがベストです。
また知っておきたいのは「症状固定」をすることが許されているのは、
医師と被害者間においてのみです。
よく保険会社から“早急に症状固定をしてください”、
“もう治療は打ち切りしていい頃です”と言われることがあると聞きますが、
これは間違った流れです。
症状固定はあくまでも
被害者であるあなた自身がお医者さんと相談しながら決める事
なのでよく覚えておいてください。
後遺障害における慰謝料額は?
続いて後遺障害だと認定を受けた場合の慰謝料額についてお話していきます。
後遺障害には1級から14級までの段階があります。
また金額は、自賠責基準・任意基準・裁判基準でそれぞれ異なります。
ちなみに、自賠責基準1級の場合の1,100万円、任意基準だと1,600万円、
裁判基準だと2,800万円という額になり、裁判基準が最も高額な慰謝料額となります。
また後遺障害における級は1級だと、
頭部の損傷や寝たきり、脊髄損傷などが該当し、
2級になると麻痺やけいれんといったものに変わってきます。
後遺障害の各等級に該当する症状など、
詳しくは下記ページを参考にしてください。
ちなみに交通事故でよくある、むち打ち症は12級に該当することがほとんどです。
自賠責基準だと93万円、任意基準100万円、裁判基準290万円なのでバカにできませんね。
ただ後遺障害の認定を受けるためには、
当然のことながら後遺症と事故との因果関係を立証する資料が必要となります。
主に必要となるのは下記のような書類です。
- 自賠責保険支払請求書兼支払指図書
- 交通事故証明書、事故発生状況報告書
- 診療報酬明細書及び診断書
- 後遺障害診断書
- レントゲンやMRIといった画像など
後遺障害認定の流れ
- お医者さんに後遺障害診断書を作成してもらう
※約2週間程度で作成してもらえます
※できるだけ詳細に書いてもらうことが大切です
- 後遺障害診断書の申請を損害保険料率算出機構へ行う
※保険会社に依頼する方法と自分で行う方法があります
- 調査結果が通知される
- 損害賠償金の受領
もし調査結果などに納得がいかない場合は、
異議申し立てをすることも可能ですので、
納得する対応をしてもらえるようにしましょう。
後遺障害と後遺症の違い、
そして後遺障害の認定の受け方などについてご紹介してきました。
後遺障害の手続きは煩雑に感じがちですが、
身体に残る後遺症へのせめての保証として、
遅滞なく手続きすることをおすすめします。