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首専門整体

交通事故の被害者が現場で行うべき3つの対応

大抵の方が交通事故に合ってしまうと、気が動転してしまい
何をしなくてはいけないのか分からなくなるものです。

大した事故でもないし、急いでいるからとその場で示談してしまい、
後から身体にむち打ち症などが出てしまったけれど、泣き寝入りというケースも少なくありません。

交通事故に合わないに越したことはありませんが、
万が一被害者となってしまった場合にするべき3つの対応を知っておきましょう。

1.警察への通報

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まず一番にするべきことは警察に事故の通報をすることです。

これは道路交通法という法律に定められた事故を起こした人に課せられた義務です。
この義務は事故の被害者にも同様に課せられている義務です。
また事故が車対車の事故ではなく、車と人の事故であっても、
加害者が届出をしない場合、被害者が警察へ電話をするようにしましょう。

警察へ事故の届出をする内容は以下の通りです。

・事故が起こった日時
・事故が起きた場所
・事故によって負傷した人数
・事故による損害状況
・事後の処置

これらは電話で警察に連絡をした際に、電話対応をする警察官が質問してくれますので、落ち着いて答えましょう。

この警察への届出をしないと「交通事故証明書」が交付されません。
交通事故の後の保険処理は「交通事故証明書」がないと基本的に受け付けてくれないので注意が必要です。

2.事故現場の状況記録

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2つ目は多くの方がしそびれることですが、事故現場の状況の記録を取っておくことです。

これは後の保険処理の際により正しい状況を伝える事で、
相手側が誤った供述をした際の証拠とすることができるからです。

保険会社の方などに事故の状況を確認されても、日数が立つと記憶も薄れ曖昧になるものです。
その為、思い出しながら答えるのでは事実と相違してしまうこともあります。

そこで科学的根拠を残すために、以下を行いましょう。

・事故当時の位置関係を示すメモ(加害者と共に確認できるとより確実となる)
・①現場の状況及び②破損個所の写真撮影(できるだけ様々な角度から)
・目撃者の連絡先入手(可能であれば住所、氏名をいただく)

これらを保険処理の際に提出できるようにまとめておいてください。

基本的に警察が現場に到着するまでは、事故現場は動かさないことが原則です。
しかし車をそのままにしておくことで交通の妨げになったり、
負傷者の安全確保のために必要な場合は事故被害の拡大を避けることが大切です。

3.相手との連絡先の交換

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3つ目は、事故当事者同士の連絡先の交換です。

ひき逃げ、当て逃げを避けるためにも以下の4つの項目は最低限確認しておきましょう。
そうすることで相手に連絡が取れなくなったとしても、相手の加入している保険会社に賠償請求が可能となります。

1. 事故車両の情報(ナンバープレートの番号、車種、車の色)
2. 相手の住所、氏名、本籍地(運転免許証に記載されているものが望ましい)
3. 相手の連絡先(固定電話、携帯番号、勤務先の電話番号)
4. 保険加入状況(車検証の確認、自賠責保険・任意保険の保険会社や担当者、連絡先など)

冒頭でも触れましたが、事故がそこまで大きくないとその場で示談を求められることもあります。
しかしこれは決して応じてはいけません。
後のトラブルが起きたときに対応ができなくなってしまうからです。

また自分が被害者であっても相手に高圧的な態度をとるのは、
後の保険処理で示談交渉が長引く原因にもなりかねませんので避けましょう。
あくまでも冷静に対応することが大切です。

まとめると事故の被害者となった際
1. 警察への通報
2. 事故現場の状況記録
3. 相手との連絡先の交換
この3つを必ず行うということを覚えておいてください。

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