交通事故における3つの損害賠償額算定基準
交通事故の損害賠償額を決めるために定められている3つの基準について知っておきましょう。
また被害者が加害者と交渉するために知っておきたいポイントについてもご紹介します。
交通事故における損害賠償額算定基準
交通事故の損害は、目に見えて分かる事故車の修理だけではありません。
交通事故に合わなければ失うことがなかった利益の損失や精神的なダメージなど
目に見えない損害も存在します。
そこでそれらを公平にかつ迅速に判断していく為の1つの基準として
損害賠償額算定基準が定められているのです。
1.自賠責責任基準
自動車損害賠償保障法に明記された支払い基準によって支払われる方法です。
損害賠償額は3つの基準のうち、最も低い額で算出されます。
2.任意保険基準
それぞれが加入している損害保険会社が定めた基準に基づく方法です。
保険が自由化されたことにより、保険会社ごとに基準が異なります。
なかには、以前の統一基準を基にして賠償額を算出する保険会社もあります。
3.弁護士会(裁判所)基準
弁護士会が定めた基準であり3つの基準の中でもっとも高い額で賠償額が算出されます。
この基準は過去の交通事故の判例を参考に作られており
「民事交通訴訟 損害賠償算定基準」という冊子にまとめられています。
被害者は弁護士会(裁判所)基準で請求すべき
交通事故で損害を被った被害者は加害者に損害賠償を求める際は、
3つの基準の内、弁護士会(裁判所)基準において請求することをおすすめします。
相手側の保険会社は最も安い自賠責責任基準もしくは任意保険基準で交渉をしてくるのが通常です。
しかしそれでは被害者が受けた損害よりも安い賠償額になってしまう可能性が高くなります。
ただ弁護士会(裁判所)基準は判例に基づいていますが、
加害者側がこの賠償額を受け入れないケースもあります。
その場合は裁判に要する費用や時間の経過なども考慮に入れながら、交渉していくことが大切です。