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交通事故後に行う保険会社との示談交渉時の注意点

交通事故後に行う示談交渉は、
相手側の保険会社の担当者と
行っていきます。

示談交渉においては、
あまり賠償金を支払いたくない加害者と

きっちりと支払いをしてもらいたい被害者の
思惑がぶつかり合うので

難航することも少なくありません。

また交通事故の処理を行うことは
そうそうない為、慣れない示談交渉に
戸惑うことも多いことでしょう。

そこで今回は、
交通事故後に行う保険会社との示談交渉時に
知っておきたいポイントと注意点をご紹介します。

示談交渉での争点

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まずは示談交渉を行う際の争点はどこにあるのか
確認しておきましょう。

ズバリ争点は、
賠償額の増減に関してです。

その為、賠償額を変動させる
3つの項目について知っておく必要があります。

  1. 収入の証明

損害賠償を行う項目の1つに、
後遺障害が残ったり死亡事故となった場合の
逸失利益があります。

さらに交通事故のケガなどが原因で
仕事を休む場合の休業災害も該当します。

これらに対する損害賠償は、
実際に得ていた収入額が基礎となりますので、
収入の証明が必要です。

  1. 過失割合

起きた交通事故に対して
被害者と加害者の責任割合を
過失割合といいます。

それに基づいて、
受け取れる賠償額が変わってくるので
非常に重要です。

ある程度、過去の判例などによって
基準はありますが、

交通事故の内容や天候などによっても
多少異なるので、都度認定が行われます。

  1. 後遺障害の等級

これは後遺障害であると認定された方や
慰謝料の算出に関係することですが、

賠償金額は
後遺障害の等級によって大きく変動します。

またどのぐらい仕事を休まないといけないのか
といったことも損害賠償に関係してきます。

そこで医師の診断書に関しても、
詳細な記載を依頼することと、

等級決定に関しても納得いかない場合
異議申し立てが必要でしょう。

こんな保険会社に要注意!

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交通事故の被害者は
保険などの専門家でもないため、

保険会社からの提示に
そこまで疑いを持たないものです。

しかし賠償額の内訳や
どういった根拠で判断されたのかなどを
詳しく知ることは難しい
ものです。

また任意保険会社が
自賠責保険の賠償額も
まとめて一括で支払う制度が取り入れられてからは、

より支払い内容が見えづらくなっています。

通常この場合でも、
任意保険の支払限度額+自賠責保険の支払限度額が
支払われるべきです。

しかし、自賠責保険の支払限度額程度しか
提示してこない場合があります。

このような保険会社は
誠実な対応をしてくれてはいませんので、
注意してください。

示談交渉がまとまらない時

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示談交渉をしていても
なかなかまとまらないという時、

つまり被害者が要求する額と
加害者が提示する額に開きがあるとき
は、
仕方ないと応じてはいけません。

確かに
あまり長引かせたくない
というのが心情でしょうが、

保険会社の提示額は
法的拘束力がありません。

また裁判などになるのを
避けたいというのは山々ですが、

どうしてもまとまらないときは
調停を依頼するなど
折れない姿勢を見せることも大切です。

交通事故紛争処理センターや
日弁連の交通事故相談センターなどは
無料相談も行っていますので
是非連絡してみて下さい。

まとめると以下のようになります。

・示談交渉での争点は
  賠償額の変動項目
(収入の証明、過失割合、後遺障害の等級)

・自賠責保険の
  支払限度額を提示する保険会社には要注意

・示談交渉がまとまらないときは
  示談交渉をせずに
  無料相談や調停を検討する

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