福井市で病院で治らない腰痛・頭痛・むち打ち・自律神経失調症の治療をするなら、福井市にある鍼灸院・整骨院のおぐら鍼灸整骨院がお勧めです!
Blog
首専門整体

鍼灸で保険が使える場合とその要件は?

今回は鍼灸と保険にスポットを当てて
お話していこうと思います。

これから鍼灸を受けてみたいと考えている方には
是非知っておいていただきたい内容ですので、

まずは目を通してみて下さい。

鍼灸は保険が使えるか?

画像1

さてみなさんに質問です。鍼灸は保険が使えると思いますか?
それとも病院での治療でないの使えないと思いますか?

保険が使えると答えたあなたも
使えないと答えたあなたも
どちらも間違いではありません。

病院で保険と言うと健康保険が真っ先に浮かびますね。
それに関して言うと、鍼灸は使える場合と
使えない場合があるのです。

まず健康保険が使える要件1から見ていくことにしましょう。
要件1は「定められた傷病」であることです。

・五十肩・腰痛症・頸腕症候群
・頚椎捻挫後遺症・リウマチ・神経痛

この6つの傷病に限って健康保険が使えます。

ちなみに五十肩は肩を上げようとするときに
痛みを起こす症状

頸腕症候群は首や腕に痛みやしびれをもたらす症状、
頚椎捻挫後遺症はいわゆるむちうちの後遺症です。

鍼灸で保険を適用する要件2

画像2

鍼灸で保険を適用できる場合は
上記でご紹介した6つの傷病であることと

それを認める「医師の同意書」があることの
2つが条件となります。

たとえあなたが自己申告で
頚椎捻挫後遺症」ですといったところで
保険の適用とはなりません。

また医師ではない鍼灸師の先生が「頚椎捻挫後遺症
だと告げてもまだ不十分です。

現在、症状に診断を下すことが出来るのは
医師にのみ認められているので
お医者さんが診断を下す必要があるのです。

そして医師が、鍼灸の治療を受けることを認める
同意書があって初めて健康保険を利用して
治療を受けることが可能
となります。

医師が同意書を書くということは
病院ではいろいろな治療を行ったが、
れ以上なすすべがないということを認めた
書類でもあります。

よって、健康保険を使用する場合は
鍼灸と同意書をもらった病院以外の
医療機関との併用は不可能
です。

ここも大事なポイントなので知っておいてください。
また医師の同意書には有効期限があります。

そこで3か月ごとに改めて
取る必要がありますので覚えておきましょう。

鍼灸で保険を適用するのに必要な種類

画像3

鍼灸で健康保険を適用する為には
療養費支給申請書」という書面が
必要となります。

治療を受けた日数や金額
負傷の原因や負傷名などが記載されていますので、

間違いがないかをしっかりと確認した上で
サインを行ってください。

また実際に鍼灸の治療を受けた後には
必ず領収書をもらうようにしましょう。

そして金額に誤りがないかを確認した上で
必ず保管しておきましょう。

これは医療費控除を
受ける対象になることもある為です。

鍼灸と保険についてご紹介してきました。
基本的に「療養費支給申請書」は
鍼灸院が行い、患者さんは
サインのみになりますが、

不安な点がありましたらお気軽に
お問い合わせくださいね。

PAGETOP
LINEで予約する