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交通事故の損害賠償を請求できる人物は?

交通事故に合った際に
加害者に対して損害賠償を行えるのは
被害者本人だけではありません。

被害者本人以外に
損害賠償を請求できる人物、
そして死亡事故における請求権の
取扱いについてご紹介します。

交通事故の損害請求できる人物

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まずは、被害者本人以外で
交通事故の損害賠償ができる人物
について見ていきましょう。

・両親
・配偶者
・子供

未成年の子供においては、
法的手続きをすすめる能力がまだありません。

そこで法定代理人として
親が子供の代わりに損害賠償請求を行うのです。

また成人していたとしても、
認知症をわずらっていたり、
知的障害があったり、
精神障害をもっている場合は、

判断能力が乏しいことから、
後見人が損害賠償請求を行います。

さらに被害者が死亡した場合においては、
被害者の相続人が
損害賠償請求の権利を持ちます。

また重度な後遺障害が残った場合には、
上記の近親者にも慰謝料が認められるケース
もあります。

死亡事故における損害賠償請求権の相続について

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では交通事故の被害者が
死亡してしまった場合について、
もう少し掘り下げて見ていきましょう。

相続人が得る権利としては、
被害者に代わって損害賠償請求をする権利

遺族への慰謝料を請求する権利
2つがあります。

親族の中で誰がこの権利を相続するのかは、
民法の相続の規定に従って行われます。

1順位は、
配偶者と子供が2分の1ずつ相続する方法です。

子供が2人以上いる場合に関しては、
人数で均等に割って相続をします。

また子供が既に死亡していたり、
相続権を失っている場合には
孫が代わりに相続権を得るようになります。

ちなみに、子供が相続する場合で
かつ未成年である時は、
親権者が法定代理人となります。

2順位としては、
配偶者が3分の2
父母が3分の1で相続する方法
です。

子供や孫がいない場合は
この相続方法になります。

被害者の父母が他界している場合は、
祖父母をはじめとした直系尊族が
3分の1を相続するようになります。

3順位では、
配偶者が4分の3
兄弟姉妹が4分の1相続する方法
です。

直系卑属や父母、
祖父母がいない場合の相続方法です。

相続人が配偶者しかいない場合においては、
すべてを配偶者が相続することとなります。

内縁関係と損害賠償請求について

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最後に、内縁関係にある場合でも
交通事故の損害賠償を請求できるのか
についてご紹介します。

結論から言うと、
法律上は認められていません。

しかし一定の条件を満たした場合は、
内縁関係にある場合でも、
損害賠償を請求できた判例があります。

それは、交通事故の被害者に扶養されており、
その扶養なしには生活ができないということが前提
となります。

この場合、
扶養請求権が侵害されたとみなされ、
自分の権利として
損害賠償請求が可能となるのです。

まとめると、
交通事故の損害賠償は
本人のみならず近親者にも認められており、

被害者が死亡した場合は
損害賠償請求権も相続されます。

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