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交通事故にあったら提出が必要な交通事故証明書とは?

交通事故にあうと、
まずは警察に電話をして現場の確認をしてもらうと思いますが、

それを怠ると保険請求に必要な
「交通事故証明書」が発行されなくなります。

交通事故の事後処理に重要となってくる「交通事故証明書」とは何か?
どこで発行してもらえるのかという概要をご紹介します。

交通事故証明書とは?

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まず交通事故証明書というのは何かという所から見ていくことにしましょう。

言葉の通り、交通事故が起きたということを証明してくれる公的な書類です。
交通事故証明書に掲載されている内容を以下にご紹介していきますね。
・事故が起きた日時
・事故が起きた場所
・事故を起こした当事者の氏名、住所、車種、車名、車両番号
・自賠責保険加入の有無
・同乗者の有無
・事故の状況

これはあくまでも事故があったことを警察が証明するものであり、
過失割合や事故原因などは記載されません。

交通事故証明書の申請方法

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では、交通事故証明書を取り寄せる方法について確認していきましょう。

証明するのは警察ですが、
交通事故証明書自体を発行するのは
警察ではなく自動車安全運転センターになります。

申請の為に必要な交通事故証明書申込用紙は
近くの交番や警察署などでもらうことができます。

またお近くに自動車安全運転センターがあれば
その窓口でもらうことも可能です。

申請方法は3つあります、
1.自動車安全運転センターの窓口申込
2.自動車安全運転センターへの郵送申込
3.自動車安全運転センターの公式サイトからのオンライン申込

申請には手数料が必要です。
交通事故証明書申込用紙が郵便局の払込票になっているので、
それに必要事項を記入し、郵便局で手数料540円を支払います。

どの方法で申請しても手数料は同じです。

ちなみに、交通事故証明書は本人以外にも申請することが出来ます。
それは交通事故の当事者のご家族です。
ただし本人が申請するのでない場合は、
本人が記入した委任状が必要となります。

また窓口で本人確認がありますので、
免許証などを持っていくようにしてください。

また、交通事故証明書の申請の有効期限は、
人身事故の場合事故が発生した日から5年、

物損事故の場合は発生した日から3年になっていますので、
覚えておいてください。

交通事故証明書は申請した後10日~2週間すれば手元に届きます。

交通事故証明書の切り替え

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交通事故証明書には人身事故扱いと、
物損事故扱いのものがあります。

もしあなたが、
物損事故としてのみ申請をして交通事故証明書をもらっていた場合、

むち打ちなどの後から身体の不調が出た場合、
その補償を受けることが出来なくなります。

その為、もし物損事故としての交通事故証明書しか入手していなかった場合は、
切り替えを行うようにしましょう。

この場合の手順を確認しておきましょう。
まずは事故を起こした場所を管轄している警察署に行き人身事故としての届出を行います。
以下が必要ですので忘れずに持っていきましょう。

・運転免許証
・医師の診断書
・事故を起こした車両
・シャチハタ以外の印鑑

この場合、被害者だけでなく加害者や同乗した怪我人がいれば
一緒に同行する必要がありますので、覚えておいてください。

またいきなり言っても対応してくれないこともあるのであらかじめ、
電話で予約をしてから行くことをお勧めします。

そして人身事故と受理されたのち、
再度自動車安全運転センターに変更を行うようになります。

交通事故証明書は非常に重要なものですので、
手続き方法を確認しできるだけ早く処理を行っておきましょう。

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